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Summary: このページは日本語の読める人のためのキャンペーンの説明文です。このページの情報を参考に、英語のページから署名を行ってください。
私たちは、地域、国内・国際的に活動するNGOが、本年の国連総会までに請願書へ署名し、子どもへの死刑禁止を現実のものとするための力強いアクションを起こしたいと思っています。CRINとHuman Rights Watchは、国連加盟国による子どもの権利に関する協議に先立って、「世界の誰であっても、子どもとして犯した犯罪によって決して死刑に処せられてはいけない」という世界中のNGOの信念を表明するために、この10月中旬に署名を共同で国連加盟国に提出します。私たちは、できる限り多くの世界のNGOから署名を得ること、そして多くの団体が、このキャンペーンについて提携する団体へと広めていただくことを期待します。 子どもの犯罪者への死刑執行をなくすための全世界キャンペーン
子どもへの死刑禁止の法整備と実践へ 世界の全ての国は「子どもの犯罪者(犯罪時に18歳未満である人)は決して死刑判決を受けてはならない」ことを義務付ける条約に批准または同意をしています。圧倒的大多数の国が義務を果たしている中で、たった5カ国が2005年以降に子どもへの死刑を執行していることがわかっています。 ここ3年半の間で、少なくとも32人が、子どもの間に犯した犯罪によって死刑に処せられており、いまもなお100人以上の犯罪を犯した子どもが死刑囚監獄の中にいるといわれています。 ほとんどの国が子どもの犯罪者への死刑について公の情報を流さないため、死刑の執行と宣告の本当の数はもっと多いかもしれません。 子どもへの死刑禁止は、条約や慣習法の中でも絶対的なものですが、特定の犯罪を犯した子どもの犯罪者に対して死刑の宣告を続けている国もあり、また思春期の兆候が見える子どもが裁判官に大人として扱かわれてしまっている国もあります。犯罪時に18歳未満の子どもへの極刑が明らかに違法とされている国であっても、出生登録率が低いために、子どもが犯罪時の自分の年齢を証明できないことや、逮捕、審査、裁判といった重要な場面において有能な法的助力へのアクセスがないために、裁判官によって大人として扱われてしまうこともあるのです。 私たち、世界中の地域、国内、国際的に活動するNGOは、全ての国連加盟国に対し、子どもへの死刑の全面的禁止を完全実施することを要求します。これは慣習法や、子どもの権利条約、国際人権B規約(自由権規約)で求められていることであり、「子どもに対する暴力」に関する最近の国連事務総長研究の中でも強調されていることです。 私たちはさらに、2008年の国連総会において、以下のことを要請します。 1. 国連加盟国の中で、子どもへの死刑をまだ完全に禁止していない国が ・ 犯罪時に18歳未満である人への死刑を例外なく禁止する法律を即座に制定すること 2. 国連加盟国の中で、すでに子どもへの死刑を禁止している国が ・ 裁判中の子どもが、その犯罪が起こった時の年齢を証明することができるための助力を含む、迅速な法的助力を受けることができるよう保証し、そして警察、検察、司法当局が担当する子どもたちの年齢を記録すること 3. 国連事務総長が第64回国連総会において子どもへの死刑の全面廃止の順守に関して、以下の情報を含む報告を提出することを要求する。 ・ 現在死刑を宣告されている子どもの犯罪者の数と過去5年間で執行された子どもの死刑の数 署名の締め切り:2008年10月13日 注)この署名は個人ではなく、団体として署名するためのものです。 * 2005年1月1日から2008年9月2日までの間に、次の国において32人の子どもたちが犯罪者として死刑を執行されました:イラン(26人)、サウジアラビア(2人)、スーダン(2人)、パキスタン(1人)、イエメン(1人) 請願書に署名する 団体名 国名 コメント 名 姓 Eメールアドレス スパム防止用確認コード 悪質なサイトからの登録を防止するため、上記の画像の中にある文字コードをそのまま欄に記入してください。もし文字コードが見えない場合は、ここをクリックして新しいコードを読み込んでください。 提出する 詳細については、Human Rights Watch クラリサ・ベンコモ氏Clarisa Bencomo( [email protected])までご連絡ください。 関連情報:
・ 子どもへ死刑を廃止する法律が制定するまで、18歳になる前に犯した犯罪によって死刑を宣告された人への刑の執行を即座に一時停止すること
・ 犯罪時に18歳未満であった人への死刑宣告を全て見直し、国際的な未成年司法の基準に合わせて、即座に他の刑罰へと減刑すること
・ 全ての子どもたちの出生登録の促進すること
・ 司法当局が子どもへの死刑を禁止する法律の理解を深め、その強化のために、裁判官や検察へ適応に基づく訓練を実施すること。またすでに死刑が宣告された事例に関しても、死刑宣告を受けた個人が犯罪を犯したときに18歳以上であったかどうか疑いがあるものについて見直しを行うこと
・ 出生登録率
・ 各国の関連国内法の実施状況と子どもの犯罪者/容疑者が捜査と裁判のあらゆる過程において法的な助力を受けることができる仕組みについて
・ 子どもへの死刑全面廃止を阻害するその他の障害について
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Owner: Translated by Junya Tanaka, Japan Youth G8 Project and Miho Osawapdf: http://www.crin.org/docs/Death_Penalty_Japanese.doc
(2008年9月3日)